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地理院地図で、飛行禁止空域を調べる方法

空港の周辺と人口集中地区(DID)は、国土地理院の「地理院地図」で無料で確認できます。表示のしかた、色の見方、地図では分からないことまでまとめました。

オレンジの背景に「地理院地図で、飛行禁止空域を調べる方法」の文字と、ドローン・地図のピン・飛行機・スマホのアイコン

重さ100g以上のドローン(航空法上の「無人航空機」)は、飛ばす場所によっては国の許可が必要です。許可が必要な空域のうち、「空港などの周辺」と「人口集中地区(DID)」は、国土地理院の「地理院地図」で誰でも無料で確認できます。

許可が必要になる4つの空域

国土交通省は、次の4つを飛行禁止空域としています。ここで飛ばすには、原則として国の許可が必要です(緊急用務空域は、原則として飛ばせません)。

空域 確認のしかた
空港などの周辺 地理院地図
人口集中地区(DID)の上空 地理院地図
地表または水面から150m以上の高さ 地理院地図の標高を参考にする
緊急用務空域 国土交通省のホームページとX

このうち地理院地図で調べられる、上の2つの確認方法を紹介します。

地理院地図での調べ方

  1. 地理院地図を開く:地理院地図にアクセスします。
  2. 地図の種類を開く:左上の「地図」ボタンを押し、「地図の種類」の一覧から「その他」→「他機関の情報」と進みます。
  3. 人口集中地区を表示する:「人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」を選びます。
  4. 空港などの周辺空域を表示する:「各種空域情報(国土交通省航空局)」→「空港等の周辺空域」を選びます。留意事項が表示されるので、読んでから「OK」を押します。
  5. 飛ばしたい場所を探す:画面上部の検索窓に住所や地名を入れ、候補を選ぶと、その場所に移動します。
地理院地図の「地図の種類」で、その他から他機関の情報へ進んだ画面。左下の選択中の地図に、空港等の周辺空域と人口集中地区 令和2年が並んでいる
「地図」→「その他」→「他機関の情報」と進んだところ。表示中の情報は、左下の「選択中の地図」に並ぶ(出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図))
空港等の周辺空域を選ぶと表示される留意事項の画面
空港等の周辺空域を選ぶと出る「留意事項」(出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図))

手順2〜4を省きたいときは、2つの情報を表示した状態で開くこのリンクが便利です(東京駅付近が表示されます。そこから検索で移動してください)。

色の見方

東京都心から羽田空港付近の地理院地図。人口集中地区が赤、空港等の周辺空域が緑と紫で表示されている
東京都心から羽田空港の付近。赤が人口集中地区、緑と紫が空港等の周辺空域(出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図)。人口集中地区は総務省統計局、空港等の周辺空域は国土交通省航空局の情報)
色 意味
赤 人口集中地区(DID)。この上空は許可が必要(工業専用地域を除く。下の「人口集中地区のデータについて」を参照)
緑 空港などの「制限表面」。この面より上の空域は許可が必要
紫 「進入表面」「転移表面」と空港などの敷地。上空だけでなく、その下の空域も許可が必要

飛ばしたい場所に色が付いていなくても、すぐ近くに境界があるときは注意が必要です。地理院地図の留意事項には、表示には誤差が含まれる場合があること、空港などの敷地は工事などで変わる場合があることが書かれています。境界の近くの正確な空域は、空港などの管理者に確認してください。

150mは「地表からの高さ」

150mの基準は、地表または水面からの高さです。離陸した地点からの高さではありません。崖や谷の上を飛ぶと、離陸地点から同じ高さのままでも、真下の地面からは150mを超えることがあります。地理院地図では、画面の下に地図の中心の標高が表示されるので、高低差のある場所ではあわせて確認します。

地理院地図では分からないこと

地図で色が付いていなくても、それだけで「飛ばしてよい」とはなりません。次のことは別に確認します。

  • 緊急用務空域:警察・消防などの活動のために、ドローンの飛行が原則禁止される空域です。指定は国土交通省のホームページとX(旧Twitter)で公示されます。飛ばす前に、毎回確認します。
  • 重要施設の周辺:国会議事堂や自衛隊の施設など、小型無人機等飛行禁止法の対象施設とその周り(おおむね1,000m。2026年7月14日に300mから広がりました)の上空は、原則として飛ばせません。対象施設は警察庁のページで確認できます。
  • 飛ばし方のルール:夜間の飛行、目で見えない範囲の飛行、人や物から30m未満の飛行などは、場所に関係なく承認が必要です。
  • 場所ごとのルール:公園や河川敷、私有地などは、管理者や自治体が独自にドローンを禁止している場合があります。

人口集中地区のデータについて

人口集中地区は、5年ごとの国勢調査の結果から設定されます。2026年10月時点で地理院地図で選べるいちばん新しいデータは「令和2年」です。新しい調査結果が反映されると、範囲が変わることがあります。

また、2026年7月1日から、人口集中地区の中でも「工業専用地域」で飛ばす場合は、人口集中地区としての飛行許可がいらなくなりました(国土交通省の告示)。工業専用地域かどうかは、自治体か、国土交通省が案内している「全国都市計画GISビューア」で確認します。空港の周辺に当たる場合や、夜間・人や物から30m未満で飛ばす場合などは、これまでどおり許可・承認が必要です。

まとめ:飛ばす前のチェック

確認すること どこで
空港などの周辺か 地理院地図(緑・紫)
人口集中地区か 地理院地図(赤)
150m以上にならないか 地理院地図の標高、機体の高度の上限
緊急用務空域が出ていないか 国土交通省のホームページ・X
重要施設の周辺ではないか 警察庁のページ
その場所の管理者のルール 公園・自治体・土地の管理者

どれかに当てはまって許可・承認が必要なときは、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から申請します。判断に迷ったときは、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(03-5539-0225、平日9〜17時)に問い合わせてください。

現地での最終確認には、LINEの特典PDF「飛行前後点検チェックリスト」も使えます。

参照:

この記事は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあるため、飛行前には国土交通省の最新情報をご確認ください。

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