ドローン友の会DRONE STARTER GUIDE
制度・ルール

買う前に知っておきたい「100g」の境界線 — 機体登録の基本

100g以上のドローンは、国への登録が済むまで屋外で飛ばせません。重さの数え方から、登録記号・リモートIDまで、最初に押さえる3点をまとめました。

オレンジの背景に「買う前に知っておきたい『100g』の境界線」の文字と、ドローン・はかり・登録記号のラベル・電波のアイコン

ドローンを買って、箱を開けて、そのまま近所で試し飛行。実はこれ、機体によってはそれだけで違反になります。分かれ目は「100g」です。

100g以上の機体は「登録」が必要

2022年6月20日から、屋外で飛ばす重さ100g以上のドローン・ラジコン機(航空法上の「無人航空機」)は、国への登録が義務になりました。登録されていない機体は、飛ばすことができません。

登録の有効期間は3年です。更新を忘れると登録が切れ、その機体は飛ばせなくなるので注意しましょう。

「100g」の数え方

ここで言う重さは、機体本体とバッテリーの重さの合計です。外付けのリモートID機器(あとで説明します)は、重さに含めなくてよいとされています。仕様表に書かれた重さが、バッテリーを含んだものかどうかを確かめましょう。

100g未満の機体は「模型航空機」という扱いになり、登録は不要です。ただし、100g未満でも守るルールはあります。 空港の周辺や高い高度で飛ばすと、航空法の別の規制(第134条の3)を受けて許可などが必要になる場合があります。災害時などに指定される「緊急用務空域」は、重さに関係なく、すべての機体が原則飛行禁止です。公園や自治体が独自にドローンを禁止している場所も多いので、「軽いから自由」ではありません。

登録したら、やることが2つ

登録はオンライン(国土交通省のドローン情報基盤システム「DIPS 2.0」)で申請します。更新の手続きも、DIPS 2.0 で行えます。登録が済むと「登録記号」が発行されるので、次の2つを行います。

  1. 登録記号を機体に表示する — 外から見やすく、簡単に取り外せない場所に、油性ペンやシールなど消えにくい方法で表示します。文字の高さは、重さ25kg未満の機体なら3mm以上です
  2. リモートID機能を搭載する — 登録記号などの情報を電波で発信する機能です。内蔵している機体もあれば、外付けの機器が必要な機体もあります。2022年6月19日までに登録の手続きをした機体などは、搭載が免除されています
100g以上の機体を飛ばせるようになるまでの4つのステップを並べた図。1 重さを確かめる(本体とバッテリーで100g以上なら登録が必要)、2 DIPS 2.0で登録を申請(登録記号が発行され、有効期間は3年)、3 登録記号を機体に表示(25kg未満の機体は文字の高さ3mm以上)、4 リモートID機能を搭載(内蔵の機体と外付けが必要な機体がある)。ここまでで登録済みの機体になり、飛ばす場所・方法のルールは別に確認すると書かれている
100g以上の機体を飛ばせるようになるまで(国土交通省の資料をもとに作成)

表示とリモートIDの搭載まで終わって、はじめて「登録済みの機体」として飛ばせる状態になります。ただし、飛ばす場所や飛ばし方のルール(飛行禁止の空域、夜間の飛行など)は、登録とは別に守る必要があります。

まとめ:買う前にチェックする3点

確認すること 見るところ
100g以上か 仕様表の重さ(本体+バッテリー)
リモートIDを内蔵しているか メーカーの製品ページ・仕様表
飛ばしたい場所のルール 公園・自治体・土地の管理者の案内

機体が届いてから最初の1か月の練習の進め方は、LINEの特典PDF「ドローン初飛行スタートガイド」にまとめています。はじめての方は、あわせてご覧ください。

参照(2026年10月19日に確認):

この記事は2026年10月19日時点の情報です。制度は改正されることがあるため、飛行前には国土交通省の最新情報をご確認ください。

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